介護の知識

今こそ知るべき!「介護予防ケアマネジメント」のすべて

団塊の世代が75歳以上になる2025年。その頃には、要介護認定を受ける高齢者の数も増加すると見込まれています。
そんな中で今、「介護予防ケアマネジメント」にますます力が入れられています。
今回はこの「介護予防ケアマネジメント」についてご紹介いたします。

介護予防ケアマネジメントとは?

介護予防ケアマネジメント
介護予防ケアマネジメントとは、高齢者が「要介護状態になることを出来る限り防ぐ」「要介護状態になってもそれ以上悪化させないようにする」ために、高齢者自身が地域における自立した日常生活を送れるよう支援するものです。

地域包括支援センターに所属する保健師、社会福祉士、主任ケアマネが要支援者に対するアセスメントを行い、状態や置かれている環境に応じて、本人が自立した生活を送ることができるようケアプランを作成します。
介護予防支援と同じく、地域包括支援センターから居宅介護支援事業所に委託することができます。

事業の対象者と内容

介護予防ケアマネジメント事業の対象となるのは以下の3つに分けられた方です。

  • 1.要支援1、2の方
  • 2.特定高齢者(支援や介護が必要となる可能性が高いと判断された方)
  • 3.一般高齢者

介護予防ケアマネジメント
それぞれに対応する事業内容は以下の通りになります。

【対象者ごとの介護予防ケアマネジメント事業内容】
対象者 事業内容
一般高齢者
【介護予防】
すべての高齢者に対し、介護が必要とならないように介護予防サービスの情報提供を行うなど、必要な機関への橋渡し支援を行います。
特定高齢者 【介護予防】
支援や介護が必要となる可能性が高いと判断された特定高齢者には、生活機能の低下を早期に発見して予防・改善を目指し、市区町村が行う介護予防事業の利用を支援します。
介護予防教室への参加や、要介護高齢者と同じように介護予防ケアプランを立てることが具体策として挙げられます。
要支援1・2 【予防給付】
介護が必要な状態にならないよう、心身の状態の維持・改善を目指します。
要介護高齢者と同じようにケアプランを立てて介護保険予防サービスを利用するなど、介護保険の介護予防サービス利用を支援します。

一般高齢者と特定高齢者を対象にした「介護予防」は、読んだままの通り要介護状態にならないよう予防する事業です。
体を動かしてリフレッシュしたり、参加者とお茶を飲みながらおしゃべりするしたりような交流会の提供を行います。

また要支援の方を対象とした「予防給付」は、要介護高齢者に対する介護保険サービスと同じようにケアプランを立て、介護サービスを利用する事業です。

介護予防ケアマネジメントの3つのパターン

介護予防ケアマネジメント
介護予防ケアマネジメントには利用者の状況や本人の希望するサービスなどを踏まえて、典型例としていくつかパターンが想定されています。
利用者の状況に応じて実施していきましょう。

ケアマネジメントA(原則的な介護予防ケアマネジメント)

現行の介護予防ケアマネジメントと同じように、地域包括センターがアセスメントによってケアプラン原案を作成し、サービス担当者会議を経て決定します。
利用者との面接によるモニタリングは少なくとも三か月に1回行い、利用者の状況に応じてサービスを変更出来るような体制をとっておきます。

なお、ケアマネジメント報酬は毎月請求することができます。
指定事業者のサービスを利用する場合は、給付管理票の作成が必要です。

ケアマネジメントB(簡略化した介護予防ケアマネジメント)

アセスメント(課題分析)からケアプラン原案作成までは、ケアマネジメントAと同様に実施します。
ただしこのケアマネジメントBではサービス担当者会議を省略してケアプランを作成し、必要に応じたモニタリング時期を設定します。

サービス担当者会議やモニタリングをしなかった月は、相当分をマイナスしたケアマネジメント報酬を請求することになります。

ケアマネジメントC(初回のみの介護予防ケアマネジメント)

利用者本人が自身の状況・目標の達成などを確認し、住民主体のサービスを利用する場合に、初回のみ簡単な介護予防ケアマネジメントのプロセスを実施します。
「本人の生活の目標」「維持・改善すべき課題」「その課題の解決への具体的対策」「目標を達成するための取り組み」を利用者に説明し、理解を得た上で、住民主体の支援の利用を継続します。
利用者自身のセルフマネジメントによるものになるため、その後は、地域包括支援センターによるモニタリングは行いません。
利用者の状況の悪化や、利用者からの相談があった場合に、地域包括支援センターによるケアマネジメントに移行します。
サービス提供を開始した初月のみ、ケアマネジメント報酬を請求することができます。

【ケアマネジメントのパターンにおける各プロセスの実施】
 ○:実施 △:必要に応じて実施 ×:不要
    A B C
アセスメント
ケアプラン原案作成 ×
サービス担当者会議 ×
利用者への説明・同意
ケアプラン確定・交付
サービス利用開始
モニタリング ×

ケアマネジメント実施の手順

介護予防ケアマネジメント
介護予防ケアマネジメントを開始するには、利用者が要支援者もしくは事業対象者であることを市町村に登録する必要があります。
その上で利用者から介護予防ケアマネジメント依頼の届出を受け、手続きを進めていきます。

1.介護予防ケアマネジメント利用の手続き

地域包括支援センターが利用者宅を訪問して、運営規定などを説明します。
同意を得た上で、介護予防ケアマネジメントを開始します。

2.介護予防ケアマネジメント

アセスメント(課題分析)

利用者宅を訪問し、利用者および利用者家族との面談をして実施します。

ケアプラン原案(ケアマネジメント結果)作成

利用者の状況に応じて利用するサービスの選択を支援するとともに、その後の利用者への関わり方に応じて、介護予防ケアマネジメントのパターンを決めます。

サービス担当者会議(ケアマネジメントBの一部、ケアマネジメントCの場合を除く)

利用者の希望するサービスの担当者を集めて会議をします。

利用者への説明と同意

ケアプランを利用者に説明して同意を得ます。

ケアプラン確定、交付

ケアマネジメントの結果は利用者だけでなく、サービス提供者にも交付します。

サービス利用開始

各サービス提供者よりサービスが実施されます。

モニタリング(ケアマネジメントBの一部、ケアマネジメントCの場合を除く)

サービス利用開始後の状況・問題・意欲の変化などを継続的に把握します。
利用者および利用者家族から直接ヒアリングするほか、サービス提供者から状況を聞きます。
利用者宅へ訪問して行うモニタリングは、ケアマネジメントのパターンによって実施の間隔が異なります。

評価(ケアマネジメントCの場合を除く)

実施期間終了時、ケアプランの目標が達成されたかを評価します。
ケアマネジメントのパターン変更も含めて、今後の方針を決定しましょう。

まとめ

介護予防ケアマネジメント
いかがでしたか?
介護予防分野はこれからますます盛り上がっていくことが予想されています。
地域包括センターに属する主任ケアマネや業務委託される居宅ケアマネは、近い将来、介護予防ケアマネジメントの仕事にも力を入れていかなければなりません。
ぜひぜひ参考にしてくださいね!

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